「どこに連絡すればいいの?」

「いろいろな制度があってわかりづらい」

そんな声をもとに作りました!

新型コロナウイルス感染症に伴う
支援制度

生活支援
(個人が申請)

休業や失業で家計が維持できない(1)
新型コロナウイルス感染症の発生による休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯へ■借入限度額一世帯10万円以内(世帯員の中に要介護者や4人以上の世帯等の特例の場合20万円以内)■据置期間1年以内(償還期限2年以内)■保証人不要・無利子
前橋市社会福祉協議会 TEL:027-237-1142
休業や失業で家計が維持できない(2)
新型コロナウイルス感染症の影響で失業等により(1)生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用 (2)住宅入居費:賃貸契約を結ぶために必要な費用 (3)一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かる日常生活費で賄うことが困難である費用■(1)・単身世帯:月15万円以内・複数世帯:月20万円以内 (2)40万円以内(3)50万円以内(家具什器費、滞納している公共料金等)■(1)借入期間3ヶ月以内■保証人不要・無利子
前橋市社会福祉協議会 TEL:027-237-1142
離職等で住宅を失なった
離職などにより住居を失った方、または失う恐れのある方に、一定期間、家賃相当額を支給する■支給額:収入に応じて調整された額を支給 約3万円(単身世帯)、約3.7万円(2人世帯)、3.9万円(3~5人世帯)■支給期間3ヶ月間
まえばし生活自立相談センター TEL:027-898-6891
すべての方に給付される
前橋市から5月中に世帯全員の氏名が記載された申請書を登録住所に郵送。金融機関の口座番号などを記載し運転免許証の写しなどの本人確認書類と通帳のコピーを同封して返送すると、世帯分の給付金が5月下旬から順次、口座に振り込まれる
前橋市 緊急経済対策室 TEL:027-898-1192
納税が困難になった
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、猶予制度を適用できる場合がある■(1)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した (2)納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった (3)納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした等
前橋市 収納課 TEL:027-898-6233
子育て世帯の生活支援(※予定)
子育て世帯へ臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援として、児童手当を受給する世帯(0歳〜中学生のいる世帯)に対し、児童1人あたり1万円の臨時特別給付金を6月頃に支給する■申請は不要■支給対象者は令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方 ※未だ予定です。今後の詳細は対象者へ案内が送付されます。
前橋市 子育て支援課 TEL:027-220-5701

休業補償
(事業者が申請)

従業員への休業補償
新型コロナウィルス感染症により影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成■対象労働者1人1日当たり上限8,330円■助成率4/5(中小企業)■雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象(週20時間未満のパート、アルバイト等)
厚生労働省 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター TEL:0120-60-3999
小学校等が臨時休業した場合等に、保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇を取得させた企業に対する助成■有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額(対象労働者1人につ上限8,330円)
厚生労働省 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター TEL:0120-60-3999
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金■就業できなかった日について、1日当たり 4,100円(定額)
厚生労働省 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター TEL:0120-60-3999
緊急事態措置に基づく休業要請・協力依頼に応じ、休業または営業時間の短縮等を行った事業者に対し、事業継続のための支援金を支給■対象者:休業要請中の一定期間(4月25日~5月6日)、対象施設の休業または営業時間の短縮等を行った中小企業、個人事業者■支給金額:1事業者あたり20万円
群馬県産業経済部 産業政策課 TEL:027-226-2731

資金繰り
(事業者が申請)

資金繰りのための融資を受けたい(1)
型コロナウイルス感染症拡大によって影響を受けている事業者に対しての、前橋市の融資制度■直近1カ月の売上高が対前年同月比の10%以上減少した市内事業者を対象■融資限度額:3,000万円(事業者が負担した5年間分の利子を前橋市が補助。全額の信用保証料を前橋市が補助)■融資期間:7年以内(内据置1年以内)■保証人(個人の場合は不要、法人の場合は代表者)■担保は必要に応じて
前橋市 産業政策課 TEL:027-898-6983
資金繰りのための融資を受けたい(2)
新型コロナウイルス感染症拡大によって影響を受けている事業者に対しての、群馬県の融資制度■最近6か月又は3か月の売上高又は粗利益が前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方を対象■融資限度額6,000万円■融資期間:運転資金10年以内(うち据置期間1年以内) 設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
群馬県産業経済部 経営支援課 TEL:027-226-3332
資金繰りのための融資を受けたい(3)
経営環境変化対応資金
(セーフティネット貸付)
新型コロナウイルス感染症拡大によって影響を受けている事業者に対しての、政策金融機関の融資制度■最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方■融資限度額4,800万円■返済期間:設備資金15年以内(うち据置期間3年以内) 運転資金8年以内(うち据置期間3年以内)■担保・保証人は要相談
日本政策金融公庫 前橋支店 国民生活事業 TEL:027-223-7311
新たな手法で販路を拡大したい
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が販路開拓等の取り組みに対して■50万円を上限(補助率2/3)■・新商品を陳列するための棚の購入・新たな販促用チラシの作成、送付 ・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・新たな販促品の調達、配布 ・ネット販売システムの構築 ・新たな販促用チラシのポスティング 等
前橋商工会議所 TEL:027-234-5111
事業継続の為の給付支援
感染症拡大により影響を受ける事業者に対し、事業の継続を下支えしていくため給付金を支給■給付額:法人は200万円、個人事業者は100万円■給付対象(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している(2)2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある(3)法人の場合、①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は②上記の定めがない場合 常時使用する従業員の数が2000人以下
中小企業 金融・給付金相談窓口 TEL:0570-783183

令和2年4月27日現在の内容です。制度内容は、日々変わりますので、詳しくは各窓口へ直接お問い合わせください。

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